事務のあらまし

1.入 会

(1) 入会資格

大津市内の中小企業(従業員が300人以下の事業所)に勤務する勤労者とその事業主です。
ただし、次の各号に該当する場合は、入会することができません。

1.入会時に、引き続き14日以上の治療を要し、休業している者
2.理事会の決議により除名された者
3.前各号のほか、理事長が不適当と認めた者

(2) 手  続
次の書類に必要な事項を記入し、提出して下さい。

入会申込書
会員登録申請書
預金口座振替依頼書

新規入会時に必要な書類のダウンロードはこちら
※会員資格は、書類が提出された日の属する月の翌月1日午前0時から発生します。

(3) 入会承諾
本会に入会されますと、会員証及び事務の手引き・利用ガイドを事業所あてに送付します。

2.会員の変更

(1) 会員追加の場合、次の書類に必要な事項を記入し、提出して下さい。

会員登録申請書
会員異動報告書

会員追加時に必要な書類のダウンロードはこちら

※会員資格は、書類が提出された日の属する月の翌月1日から発生します。

(2) 会員退会の場合、次の書類に必要な事項を記入し、提出して下さい。

会員異動報告書

会員退会時に必要な書類のダウンロードはこちら
※会員資格は、書類が提出された日の属する月の月末までです。

(3) 変更の場合

1.事業所名、所在地、電話及び代表者等の変更があった場合は、事業所変更届を提出して下さい。

事業所登録内容変更時に必要な書類のダウンロードはこちら

2.会員の氏名、住所等の変更があった場合は、会員変更届を提出して下さい。

会員登録内容変更時に必要な書類のダウンロードはこちら
※氏名変更の場合は、「会員証再交付申請書」も必要です。

3.入会金及び会費

(1) 金額

入会金は、1人につき500円です。
会費は、1人につき月額600円です。

(2) 請求

1.入会金は、会員資格を得た月に請求します。
2.会費は、会員資格を得た月から請求します。請求額は毎月1日現在の会員数に1人当たりの会費を乗じた金額です。

※月の途中で退会手続きをされた場合も、その月の会費は納めていただきます。

(3) 納入方法

指定金融機関の預金口座から自動振替により納入していただきます。指定金融機関は次のとおりです。

滋賀銀行
関西みらい銀行
京都信用金庫

振替日は毎月20日、ただし、振替日が土、日および祝祭日のときは翌営業日です。
なお、上記以外の金融機関の場合は、振り込み、または互助会事務局へ持参いただくことになります。

4.会員証

会員になりますと、会員証をお渡しします。各事業への申込みの際には、必ず呈示して下さい。また、会員証を呈示することにより、割引で利用できる施設がありますので、ぜひ、ご活用下さい。会員証の紛失や破損、または変更があった場合は、会員証再交付申請書を提出して下さい、再発行いたします。

会員証再交付時に必要な書類のダウンロードはこちら

5.互助会だより・ホームページ

「互助会だより」は、イベントやツアーの募集、チケットのあっ旋、様々なお知らせなどを掲載した会報誌です。毎月上旬に各事業所あてにお送りします。また、ホームページでは、各月の互助会だよりの内容の他、様々な施設の案内、規約、必要書類のダウンロードなどを設けています。

いずれも互助会をより身近にご利用いただくための情報を発信しています。