次の共済事由が発生したときは、共済金を給付いたします。
申請は、共済事由が発生した日から1年以内(表1)、共済事由が発生した翌日から3年間(表2)の期間に共済金給付申請書を提出してください。
申請期間を過ぎてからの提出や、退会後の請求は権利がなくなりますのでご注意ください。
ただし、退会餞別金については、退会後3ヶ月以内の申請が可能です。
(1) 共済金給付の内容
【表1】
祝 金 | 結婚祝金 | 入会期間2年以上の会員の法律上の婚姻 | |||
出生祝金 | 入会期間2年以上の会員に生まれた子 | ||||
就学祝金 | 入会期間2年以上の会員の子の小学校入学 | ||||
銀婚祝金 | 入会期間2年以上の会員が結婚した日 (法律上の婚姻の日)から満25年 | ||||
還暦祝金 | 入会期間2年以上の会員で満60歳 | ||||
高年齢者特別給付金 | 入会期間2年以上の会員で満70歳 | ||||
舞 金 | 入院14日以上30日未満 | 会員が連続して入院した場合 | |||
入院30日以上90日未満 | 会員が連続して入院した場合 | ||||
入院90日以上 | 会員が連続して入院した場合 | ||||
亡 弔 慰 金 | 配偶者 | 会員の配偶者の死亡 | |||
子 | 会員と生計を一にしている子の死亡 | ||||
親 | 会員の実父母の死亡 | ||||
会 餞 別 金 | 入会期間15年以上の 会員の退会 | 入会期間15年~20年未満 | |||
入会期間20年以上 |
【表2】
死 亡 保 険 金 | 会員本人 | 交通事故により死亡した場合 | |||
不慮の事故により死亡した場合 | |||||
疾病により死亡した場合 | 65歳未満 | ||||
65歳以上 | |||||
弔慰金 | 会員の同居親族が住宅災害により死亡した場合 | |
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障度 害障 保害 険・ 金後 | 会員本人 | 交通事故により後遺障害の状態となった場合 | |||
不慮の事故により後遺障害の状態となった場合 | |||||
疾病により重度障害の状態となった場合 | 65歳未満 | ||||
65歳以上 | |||||
住 宅 災 害 保 険 金 | 火災等による | 会員の居住する建物・家財の損害の 程度が右の割合となった場合 | 50%以上 | ||
30%以上50%未満 | |||||
20%以上30%未満 | |||||
20%未満 | |||||
自然災害による | 会員の居住する建物の損害の 程度が右の割合となった場合 | 70%以上 | |||
20%以上70%未満 | |||||
20%未満 | |||||
会員の居住する建物の床上浸水 | 床上浸水 |
(2) 効力
共済金給付の効力は、会員資格を取得した月の1日午前0時から発生し、会員資格を喪失したときは、喪失したその月の月末までです。
(3) 共済金の請求
共済金の請求は事業所を経由し、次の書類を事務局へご提出ください。給付金請求書および添付書類(下記表参照)
(4) 共済金の支払い
共済金は事業所または会員が指定する金融機関に振り込みます。
・戸籍謄(抄)本(写) ・婚姻届受理証明書(写) 等のいずれか婚姻が確認できるもの |
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・戸籍謄(抄)本(写) ・医師又は助産師の出産証明書(写) ・出生届受理証明書(写) ・母子手帳の出生届出済証明(写) 等のいずれか出生と会員との続柄が確認できるもの |
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・入学通知書(写) ・在学証明書(写) のいずれか就学が確認できるもの |
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・戸籍謄(抄)本(写)等の夫婦名と婚姻の日が確認できるもの | |
・入院証明書(写) ・入院期間証明書(写) ・支払領収書(写) 等のいずれか入院期間が確認できるもの |
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・全労済協会所定の住宅災害等保険金請求書 ・関係官署の罹災証明(写) ・修理業者による見積書(写) |
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・全労済協会所定の保険金請求書 ・障害診断書(労災診断書・自賠責診断書・他保険・他共済所定診断書(写) |
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・全労済協会所定の保険金請求書 ・会員と保険金受取人の関係(生計維持関係を含む。)を証明するもの ・死亡診断書、死亡検案書等死亡日、死因の記載のある書類(写) 交通事故による死亡の場合は、上記書類の他に ・交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)等(写) |
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・戸籍謄(抄)本(写) ・住民票(写) 等の会員と続柄が記載され、死亡が確認できるもの |
(注)各証明書は、申請時から3か月以内の発行のものとする。(母子手帳の出生届出済証明は除く)


第1章 結婚・出生・就学祝金
結婚、出生、就学の認定基準は次のとおりする。 (注)入会期間2年以上の会員が対象
1.結婚とは、法律上の婚姻をいう。(内縁は含まれない)
2.出生とは、会員に生まれた子のことをいう。
ただし、妊娠7か月以上の胎児が死亡して出生した場合、生後14日以内で死亡した場合は死亡とみなす。
3.就学とは、会員の子の小学校入学をいう。
第2章 入院見舞金
入院見舞金の認定基準は、次のとおりとする。業務上、業務外の別を問わず、次のそれぞれの日数以上を連続して 入院し、いずれも退院した時点で入院日を算定する。
(1) 入院14日以上
(2) 入院30日以上
(3) 入院90日以上
ただし、同一疾病による再入院の場合は、前回の退院日から1年以上の経過を必要とする。又、入院中に退会した 場合は、その日をもって算定する。
第3章 住宅災害保険金
住宅災害の認定基準は、次のとおりとする。住宅災害とは、地震、津波を除く火災及び火災以外の災害により、会員が現に居住している建物の災害をいい、全労済協会の普通保険約款を適用する。
第4章 重度障害等見舞金
重度障害及び後遺障害の認定基準は、全労済協会の普通保険約款を適用する。
第5章 死亡弔慰金
1.会員の死亡の場合
(1) 疾病による死亡とは、疾病を直接の原因として死亡した場合をいう。自殺、老衰、自然死の診断の場合は対象とはならない。なお、保険契約始期(または更新日)時点の満年齢が65歳以上、または保険期間中の中途入会の場合は入会日現在の満年齢が65歳以上の場合、保険金額の50%の額の支払いとする。
(2) 不慮の事故による死亡とは、保険期間内に発生した急激かつ偶然な外来による事故の傷害を直接の原因として死亡した場合をいい、全労済協会の普通保険約款を適用する。
(3) 交通事故によるしぼうとは、交通事故による傷害を直接の原因として死亡した場合をいい、全労済協会の普通保険約款を適用する。
2.家族の死亡の場合
家族の死亡とは、会員の配偶者及び子、親の死亡をいう。ただし、子、親の範囲は、次のとおりとする。
(1) 子とは、会員と生計を一にしている子(就学、療養等の都合で、家族と起居を別にする者及び会員との間に常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われる者を含む。)をいう。
(2) 親とは、会員の実父母をいう。
3.住宅災害による同居親族の死亡の場合
住宅災害で会員の住居が罹災し、会員と同居する配偶者または6親等内の血族もしくは3親等内の姻族が死亡したときをいう。